特定建築物定期調査

特定行政庁が指定する特定建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に「調査資格者」による建築物の調査を実施し、その結果について特定行政庁へ報告しなければなりません。

◎調査内容

敷地及び地盤 地盤、敷地、敷地内通路、塀、擁壁の状況

建築物の外部 基礎、外壁の躯体・外装仕上げ材・サッシの劣化及び損傷の状況

屋上及び屋根 屋上面、屋根の劣化及び損傷の状況

建築物の内部 防火区画、壁、床、天井、防火設備、採光・換気、建築材料の状況

避難施設など 通路、廊下、出入口、バルコニー、階段、排煙設備、その他の設備の状況

◎調査者

一級建築士、二級建築士または特定建築物調査員がおこないます。