ヒカルコンサルタンツは

建物の検査・調査・外壁打診のエキスパート

 

建築設備定期検査・特定建築物定期調査・防火設備定期検査などの建物の検査・調査・点検の会社です。

一級建築士事務所 東京都知事登録第61757号

 

札幌市、盛岡市、北上市、仙台市、豊島区、池袋、大塚、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、石川県、富山県、北九州市、鹿児島県など、

全国エリアで点検(建築設備定期検査・防火設備定期検査・特定建築物定期調査)を行なっています。

 

建築設備定期検査

建築基準法第12条の規定に基づいて、特定行政庁が指定する一定の用途・規模以上の検査対象建築物に設けられた建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明、給水設備及び排水設備)に関して、その所有者又は管理者は毎年定期に検査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。

 

特定建築物定期調査

建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、建築物の敷地、構造、防火、避難関係等を用途・規模によって毎年又は3年ごと定期的に調査資格者により調査させ、その結果を所轄特定行政庁に報告することが義務づけられています。

防火設備定期検査

特定建築物の定期調査報告で行ってきた防火設備の調査項目の中から、火災時に煙や熱で感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)について報告対象建築物の所有者又は管理者が、新たに創設された専門技術者である"防火設備検査員"等に、作動状況等を検査させ、その結果を特定行政庁に報告するものです。


外壁タイル打診

建築物の外装材(建築物の外装材のタイル、石貼り等)の種類と時期によっては、全面打診調査を行い、建築基準法第12条に基づく定期報告を行う必要があります。弊社は建物屋上からロープによる打診作業を行い、報告書を作成いたします。

 

消防設備点検

消防法(消防法第17条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。



検査・調査実績

大学・高校・各種学校、病院、オフィスビル、マンション等

 

従業員募集中!!

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