外壁打診調査

◎調査概要

 平成20年4月1日からの法改正により、建築基準法第12条1項に規定する定期調査における国土交通省告示第282号の「建築物の外部」-(11)タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く)、モルタル等の劣化及び損傷の状況において(落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分)について全面打診等調査を行う事が規定されました。

◎建築基準法第12条(報告・検査等)

 特定行政庁の指定する建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は国土交通省令で定める所により、定期に資格を有する者に、その状況を調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

※落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分

 当該壁面の全面かつ当該壁面の概ね2分の1の水平面に、公道、不特定又は多数の人が通行する私道、構内通路、広場を有するもの。但し、壁面直下に鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の強固な落下物防御施設(屋根、庇等)が設置され、または植込み等により影響角が完全に遮られ、災害の危険がないと判断される部分を除くものを言う。

 

◎外壁全面打診調査の対象

下記のいずれかに該当するものは調査対象となる

①特定建築物定期調査の部分打診、目視などで異常が認められたもの

②竣工後10年を超えるもの

③外壁改修後10年を超えるもの

④落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分の全面打診等を実施した後10年を超えるもの

※尚、当打診調査は建築基準法、第12条1項-特定建築物定期調査に基づいたタイル打診調査であり、改修工事を行う上での浮き状態の把握を目的としたものです。改修工事をされる場合はタイルの浮き箇所、数量等は概算的数量として捉えて下さる様お願い致します。