防火設備定期検査
平成25年の福岡市の診療所での火災発生で多くの方が亡くなられました。その際に防火扉が閉じないなどの設備の不備から大きな事故につながった可能性があるとの指摘がありました。 こうしたことから、特に安全性を確保する必要性が高い建築物等については、全国的に定期報告を義務付け、所有者等に自らの建築物等を専門家にチェックさせ、その危険性や是正の必要性を認識する機会とする必要があるとして、定期調査・検査報告の対象の見直しが行われました。
◎防火設備検査制度(法第12条第3項及び第4項)
防火戸等の防火設備に関する検査を建築物の定期調査から独立させ、専門的知識及び能力を有する者に検査を行わせることとなりました。
◎検査員
一級建築士、二級建築士・防火設備検査員がおこないます。