建築設備定期検査
建築基準法第12条の規定に基づいて、特定行政庁が指定する一定の用途・規模以上の検査対象建築物に設けられた建築設備に関して、その所有者又は管理者は毎年定期に検査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
この定期報告制度は、多くの人が利用する建築物(劇場、ホテル、百貨店、病院、学校、飲食店、共同住宅、事務所等)に設けられた安全、衛生、防災、避難上の重要な建築設備を適正に維持管理することにより、建築物の事故や災害等を防止しようとするものです。
◎報告義務者
報告をしなければならない建築設備の所有者又は管理者
◎検査資格者
一級建築士、二級建築士 及び建築設備検査員
◎報告書提出先⇒財団法人日本建築設備・昇降機センターに提出します。
◎弊社は建物調査から1週間でセンターへ提出いたします。
弊社の作業は迅速かつ丁寧に行います。
もちろん安全第一です。
検査時の不具合等の指摘箇所がある場合は速やかにお見積もりを提出いたします。
特に非常照明等は検査報告書と同時に提出いたしますので、改善工事もスピーディに行えます。