ヒカルコンサルタンツでは、
建築設備定期検査・特定建築物定期調査・防火設備定期検査などの建物の検査・調査・点検を行なっています。
(一級建築士事務所 東京都知事登録第61757号)
換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、並びに給水設備及び排水設備の検査をし、行政機関へと報告します。
建築基準法第12条で定められている建築設備について、資格者が、検査、報告書の作成、及び行政機関への報告書提出を行います。
建築基準法第12条で定められている建築物について、資格者が、調査、報告書の作成、及び行政機関への報告書提出を行います。
外壁診断については、目視、打診、赤外線、及び引っ張り剥離強度診断を適時、適切に行います。
建築基準法第12条で定められている防火設備について、資格者が、検査、報告書の作成、及び行政機関への報告書提出を行います。
検査する防火設備は、防火シャッター、防火扉、耐火クロススクリーン、及びドレンチャーになります。感知器、及び連動制御器も含めて一式当社で検査致します。